社員旅行の給与所得非課税要件

 行楽に適したシーズンを迎え、社員旅行を行う会社も多いようです。その旅行費用を会社が負担する場合、税務上は一般的な旅行(海外旅行を含む)であることを前提に、旅行期間が4泊5日(目的地における滞在日数)以内で、従業員等の参加割合割合が50%以上であれば、原則として社員には給与所得として課税されないとしています。

 ただし上記の要件を満たしていても、社員旅行に係る会社の負担が多額なものについては、従業員等が経済的利益を受けたものと考えられることから、給与所得となり課税されることもあります。基本的には個別に判断されることになりますが、従業員等1人当たりに対する会社負担額が概ね10万円程度であれば、給与所得とされることはないようです。一方、10万円を超えるようなものについては、税務調査等で着目され、給与所得とされる可能性もありますので留意する必要があります。

 また、ゴルフツアーを社員旅行に組み込むケースでその旅行費用を会社が負担したような場合には、ゴルフツアーは社会通念上一般的なものとは認められず従業員等に対する経済的利益であると考えられることから、給与所得として課税されることとなるようです。

 なお、社員旅行に参加する従業員等については、正社員に限らず、契約社員・パートタイマーなど、会社と直接雇用関係を結んでいる者も含まれますので注意してください。

(2006.10.27)