食事を支給したときは?

 役員や使用人に支給する食事は、下記の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次式の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
    (食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
 この要件を満たしていなければ、支給した食事の価額が給与として課税されます。
 課税の対象となる金額は、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額です。
 また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
 なお、残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

(2006.11.03)