寄附金控除の対象となる寄附金は?

 寄附金控除の対象となるものは、特定寄付金に限られています。
 この特定寄付金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。ただし、学校の入学に関して支出した寄附金は、特定寄付金にはなりません。
(1)  国や地方公共団体に対する寄附金。この場合、寄附をした人に特別の利益が及ぶような寄附金は除外されます。
(2)  民法第34条の規定によって設立された法人や公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で財務大臣の指定を受けた寄附金。
(3)  主務大臣の認定を受けた日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金のうち、信託終了のときにおける信託財産が信託の委託者に帰属しないなどの要件を満たすもので、信託の目的が教育や科学の振興など公益の増進に著しく寄与すると認められるもの。
(4)  公共法人や特別の法律によって設立された法人のうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定められている特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの。
特定公益増進法人とは、例えば次のような法人をいいます。
イ:独立行政法人
ロ:地方独立行政法人で一定のもの
ハ:日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社など特別の法律によって設立された法人
ニ:民法34条の規定によって設立された公益法人のうち特定のもの
ホ:私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び一定の専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定によって設立された法人で、専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ヘ:社会福祉法人
ト:更生保護法人
(5) 政治献金のうち一定のもの。
(6) 特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして認められたもの(認定NPO法人)に対する寄附金(その寄附した者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます)で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの。

(2007.05.30)