(1)保険形式の年金契約を結んだ場合で、その保険料を負担していた者が年金を受け取った場合: この年金は、公的年金等以外の雑所得になります。 課税される所得の金額は、その年の支払を受けた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。これを他の所得と合計して確定申告をする必要があります。 また、これらの保険形式の年金契約の払込保険料は生命保険料控除の対象となります。
(2)貯蓄形式の年金契約を結んだ場合で、その保険料を負担していた者が年金を受け取った場合 この年金のうち、保険料又は掛金以外の預金利子に相当するものは利子所得になります。
(2007.09.06)