「e−Tax」の手続きと5,000円控除 |
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平成20年1月4日以後は、e−Tax(国税電子申告・納税システム)で電子証明書を添付して申告すれば、平成19年分か20年分のいずれか1回、所得税額から最高5,000円を控除できるようになります。 そのための事前準備としては、 (1)e−Taxの開始届出書の提出 (2)税務署からの通知書送付 (3)初期登録 と大きく3段階に分かれています。
まず(1)の「開始届出書の提出」は、e−Taxに参加するための申し込み段階です。e−Taxホームページ上で必要事項を記載し、税務署宛に送信します。
このほかに重要な点は、事前に電子証明書と、電子証明書を読み込むICカードリーダライタを用意しておくことです。 ただ、年内に18年分以前の還付申告をしても、最高5,000円の税額控除は受けられませんし、年明け以降であっても、税務署等での初回来署型電子申告や、税理士による代理送信(納税者本人の電子証明書がない場合)も税額控除が適用されませんので注意が必要です。 | ||
(2007.12.20) |