申告不要制度と実務上の問題点

現行の金融証券税制では、上場株式等の配当を受けた際、年間の配当金額に関係なく大口株主以外であれば源泉徴収のみで納税が完結する申告不要制度を適用することが認められています。
しかし、平成20年度税制改正法案が成立した場合、平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当から、年間の上場株式等の配当金額の合計が100万円(年間の支払金額が1万円以下のものは除く)を超えた場合には申告不要制度の対象外となりますので注意が必要です。
つまり実務上では、複数の上場株式等を所有している株主は、毎年全ての口座の上場株式等の配当金額の合計額を自分で計算し、100万円を超えるか否かの判断を行わなければならないことになります。
さらに、源泉徴収税率については、2年間の時限措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの配当は10%(所得税7%、住民税3%)に軽減される方向です。その一方で、平成21年1月以降の配当所得に対する税率は、年間100万円以下の部分のみ10%(同前)、100万円を超える部分については本則の20%(所得税15%、住民税5%)で課税する仕組みへと改められる見込みとなっています(申告分離課税)。
したがって、源泉徴収口座を利用し、配当の支払を受けた都度10%の源泉徴収がされていた場合には、自分で源泉徴収前の配当所得の合計金額を算出し直し、100万円以下の部分と100万円を超える部分を区分してそれぞれ10%・20%の税率を乗じて所得税額を算出し確定申告をしなければならなくなります。
例えば、平成21年1月以降に20万円の配当を10回受けた場合、源泉徴収口座を利用していた場合は証券会社等から2万円(計20万円)が源泉徴収されることになりますが、年間の配当金額が200万円であるため、確定申告が必要となるうえ、単純に計算すると100万円×20%と100万円×10%を合計した30万円が配当所得に対する所得税額となります。

(2008.03.05)