Q & A

●4:『相続税について』
【質問】
 相続税のかかる財産は?

【回答】
 相続税のかかる財産には、被相続人の死亡の日に所有していた現金・銀行預金・郵便貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権など一切の財産が含まれます。
 なお、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。
 また、「相続時精算課税制度」の適用を受けた財産は、相続財産に加算されます。
 被相続人の死亡にともなって支払われる退職金や生命保険金も、相続財産とみなして相続税の計算の対象となります。